地域調査士の論文に関する審査要領

(総則)

第1条 地域調査士認定規程(以下「規程」という。)第6条第2項の規定に基づく認定に係る審査(以下「審査」という。)は、規程及び地域調査士認定規程細則(以下「細則」という。)に定めるところによるほか、この要領に基づいて行うものとする。

(論文等の要件)

第2条 規程第6条第1項の論文、研究成果又は卒業論文若しくは報告(以下「論文等」という。)は、申請者が単独の著者若しくは発表者又は筆頭の著者若しくは発表者として執筆し、又は発表したものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

  1. 一 卒業論文若しくはこれに代わる報告として大学が単位を認定したもの
  2. 二 前号以外の論文等である場合は、論理性、独創性等から見て研究成果であると認められ、必要に応じて若干の補完修正をし、卒業論文若しくはこれに代わる報告として提出すれば、大学が単位を認定する可能性が高いと認められるもの

2 地域調査に関する論文であるか否かは、題名又は内容により、地域調査が主要な構成要素となっているか否かに着目して判断する。

(審査を行う者に関する特例)

第3条 認定委員会の委員及び規程第6条第2項の規定に基づいて認定委員会が指名した者のうち、指導教員等として審査の対象となる論文等の作成の指導を主体的に行った者は、当該論文の審査を行わないものとする。

2011年12月17日 2011年第3回地域調査士認定委員会承認