教授等の経験に関する審査要領

(総則)

第1条 地域調査士認定規程細則(以下「細則」という。)第2条第2号の教授若しくは准教授又はこれらに相当する者(以下「教授等」という。)の経験(以下「教授等経験」という。)に関する審査は、地域調査士認定規程及び細則に定めるところによるほか、この要領に基づいて行うものとする。

2 この規程において規定する事項に該当するもの又は該当する場合の例及び該当しないもの又は該当しない場合の例は、各条又は各項の末尾に、それぞれ○印又は×印の後に示す。

3 この要領において明示されていない事例に係る審査は、この要領に明示されている事例を参考にして行うものとする。

(実務経験審査要領の準用)

第2条 実務経験に関する審査要領(地域調査士認定委員会内規第2号)は、この要領と矛盾しない限りにおいて、教授等の経験に関する審査に準用する。

(調査研究を主たる目的とする機関)

第3条 細則第2条第二号の調査研究を主たる目的とする機関とは、国の機関、独立行政法人、地方公共団体、企業等に設置された組織であって、設立の目的、所掌業務の内容、組織の構成員の実態等から見て、主として調査、研究、分析、教育、研修その他これらに類する業務を行う機関と見なせる組織とする。ただし、総体として地域調査を主たる目的とする機関と見なせる組織であっても、専ら人事、会計、福利厚生等の事務その他地域調査業務と直接関係のない業務又は地域調査業務の支援に止まる業務を行う部門は、地域調査を主たる目的とする機関に含めない。

【調査研究を主たる目的とする機関と見なせる組織】

○ 総務省統計局(総務部門等を除く。以下の機関において同じ。) 気象庁 海上保安庁海洋情報部 国土地理院 国立環境研究所 産業技術総合研究所地質調査センター 企業の地域調査に関する調査研究所

× 国の機関の本府、本省、本庁 企業の総務部、営業部等

(教授等の定義)

第4条 教授等とは、学校教育法第1条の大学(同法第97条の規定に基づいて設置される大学院を含む。以下同じ。)の教授若しくは准教授のほか、調査研究を主たる目的とする機関において、次の各号の地位に在る者をいう。
一 一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第6条第1項第六号の教育職俸給表(一)において3級以上の職に在る者
二 同項第一号イの行政職俸給表(一)において6級以上の職に就に在る者
三 同項第七号の研究職俸給表において4級以上の職に在る者
四 同項第十一号の指定職俸給表の職にある者
五 地方公務員であって、前4号に規定する者に相当する者
六 大学の特任教授その他大学の教授若しくは准教授に準ずる者
七 大学卒業後20年以上大学又は調査研究を主たる目的とする機関に勤務し、これらの組織において、前6号に規定する者と同様に地域調査に関する調査研究を主導又は指導する立場に在る者
八 その他前7号と同等以上の学識経験を有すると認められる者

(従事割合)

第5条 従事割合は、個別の事例ごとに算定する。ただし、考慮すべき特別の事情がない限り、前条各号の区分に応じ、次の各号のとおりとする。
一 前条第一号に該当する者 1
二 前条第二号に該当する者 0.5
三 前条第三号に該当する者 1
四 前条第四号に該当する者 0.2
五 前条第五号に該当する者 前4号に準ずる割合
六 前条第六号に該当する者 0.8
七 前条第七号に該当する者 第一号から第四号に準ずる割合
八 前条第八号に該当する者 前7号に準ずる割合

2 名誉教授、客員教授その他教授等に類する称号を有しているものの、勤務の実態がない者については、教授等の経験を有する者と見なさない。ただし、これらの称号を有する者が大学において講義を行った場合は、担当した単位数に0.05を乗じて得た値を教授等の経験年数と見なす。

3 大学における学長、学部長、所長又は調査研究を主たる目的とする機関における所長、部長、総括課長等の管理職として地域調査業務を行うほか、これと併せて当該組織の管理運営のための業務に従事する者の従事割合は、その実態に応じ、第1項各号に規定する従事割合に1未満の数を乗じた数とする。ただし、考慮すべき特別の事情がない限り、乗じる数は、0.5とする。

2010年9月6日 2010年度第2回地域調査士認定委員会承認
2011年2月28日 2010年度第2回地域調査士認定委員会訂正案承認