GIS学術士資格認定細則

(目的)

第1条 この細則は、公益社団法人日本地理学会GIS学術士資格認定規程(以下、規程とする。)に関する詳細を定めることによって、同規程の適正かつ円滑な実施を資することを目的とする。

(GIS学術士資格委員会の運営)

第2条 規程第4条第4項のGIS学術士資格委員会(以下、資格委員会とする)の運営は、以下による。

2 委員会の委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときには、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

4 委員会は、委員長が召集する。

5 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

6 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

7 委員会は、必要に応じて委員以外の者に出席を求め、意見を求めることができる。

(資格認定申請)

第3条 規程第4条第6項の資格認定の申請手続きは以下による。

2 規程第4条第2項によるGIS学術士資格(以下、資格とする)の認定を受けようとする者は、GIS学術士に対しては細則様式1-1、GIS専門学術士に対しては細則様式1-2の申請書に必要事項を記載し、実績を証明する文書と審査料を添えて理事長に提出する。なお、GIS学術士(見込み)の認定を受けようとする者は、細則様式1-3の申請書に必要事項を記載し、実績を証明する文書と審査料を添えて理事長に提出する。

3 実績を証明する文書とは、規程第7条第1項のGIS学術士(見込みを含む)資格に関する実績証明の実施団体(以下、実績証明団体とする)が発行する公益社団法人日本地理学会GIS学術士資格認定細則別表(以下、細則別表とする。)1で定める科目を修得したことを証明する成績証明書および大学卒業証明書または大学院修了証明書とする。

(資格審査の方法)

第4条 規程第4条第6項の資格認定の審査方法は以下による。

2 資格委員会は、細則第3条の申請書及び実績を証明する文書等をもとに、細則別表1で定める必要な科目をすべて修得したかに基づき審査する。

3 審査結果は、「資格あり」、「資格なし」とする。

(資格認定の基準)

第5条 規程第4条第6項の資格認定の基準は以下による。

2 GIS学術士に対しては、学士で細則別表1の1の科目を細則別表2によって修めた者、GIS専門学術士に対しては、GIS学術士を取得した上で、修士で細則別表1の2の科目を細則別表2によって修めた者とする。

(実績の内容)

第6条 規程第6条の受講と研究等の内容は細則別表1による。

(実績の認定基準)

第7条 規程第7条第6項の実績の認定基準は細則別表2による。

(実績証明団体指定申請)

第8条 規程第7条第3項の実績証明団体指定の申請手続きは以下による。

2 実績証明団体の指定を受けようとする団体は、GIS学術士に対しては細則様式2-1、GIS専門学術士に対しては細則様式2-2の申請書および規程第7条2の実績証明事業実施計画等を提出する。

3 実績証明事業実施計画等とは、実績証明団体が実施している開講科目の一覧と、細則別表1で定める科目に関する申請科目のシラバスとする。

(実績証明団体指定審査の方法)

第9条 規程第7条第3項の実績証明団体指定の審査の方法は以下による。

2 資格委員会は、細則第8条2の申請書および実績証明事業実施計画等をもとに、実績証明団体としての適否を審査する。

3 審査結果は、「適格」、「不適格」とする。

(実績証明団体指定の基準)

第10条 規程第7条第3項の実績証明団体指定の基準は以下による。

2 国立大学法人、公立大学法人および学校法人等、国が認定した高等教育機関であることとする。

(実績証明団体による報告)

第11条 規程第7条第4項の理事長への実施報告は、GIS学術士に対しては細則様式3-1、GIS専門学術士に対しては細則様式3-2に示す実績証明事業の内容、実施状況等とし、毎年7月31日までに行うものとする。

(審査料)

第12条 規程第9条第2項の資格認定審査料は、GIS学術士が1万円、GIS専門学術士が2万円とする。なお、GIS学術士(見込み)の認定には5千円、資格認定には残額の5千円とする。

(異議申し立て)

第13条 規程第10条第2項の資格認定に関して異議のある者、実績証明団体の指定に関して異議のある団体による、異議申し立ての方法は以下による。

2 公益社団法人日本地理学会の決定を不当とする理由を明記した文書を提出して、理事長に再審査を請求する。

3 異議申し立てを受けた場合、資格委員会は可及的速やかに再審査を行い、理事長に報告する。

(改 廃)

第14条 この細則の改廃は理事長が行う。

附則 この細則は、公益社団法人日本地理学会設立の日から施行する。