GIS学術士資格認定規程

(目的)

第1条 この規程は、GIS学術士の資格を定めることによって、GISの知識と技術の向上をはかり、適正なGIS学術を普及し、もって地理情報科学及び地理学の進歩と社会の発展に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 「GIS学術士」とは、GISの学術を保有する者として、公益社団法人日本地理学会から認定を受けた者をいう。

2 「GIS」とは、地理情報科学および地理情報システムを指し、「GIS」の学術とは地理情報をコンピュータで系統的に取得・構築、管理、分析、総合、表示・伝達することに係わる学術をいう。

3 「地理情報」とは、地理的な位置や範囲と属性情報が対になっている情報をいう。

(倫理原則)

第3条 GIS学術士及びGIS学術士資格の認定に関わる者は、事実に基づき、公正な認定が行われるよう努めなければならない。

2 GIS学術士が、虚偽の申請により認定を受けたことが判明した場合、法令等に違反する行為を行った場合、資格を取り消すことができる。

(資格の認定)

第4条 理事長は、GIS学術士資格(以下、資格とする。)の認定等を取り扱うため、各種委員会として、GIS学術士資格委員会(以下、資格委員会とする。)を設置する。

2 理事長は、資格委員会の推薦に基づき、GIS学術士資格の認定を行う。

3 資格委員会には、理事長の指名による委員長1名、委員若干名及び事務局をおく。

4 資格委員会の運営方法は、公益社団法人日本地理学会GIS学術士資格認定細則(以下、細則とする。)の定めによる。

5 資格委員会は、GIS学術士資格認定申請者の資格に関する実績(以下、実績とする。)を審査し、審査結果を理事長に報告する。

6 資格認定の申請手続き、審査方法、基準は、細則による。

(資格の種類)

第5条 資格の種類は、「GIS学術士」と「GIS専門学術士」とする。

2 細則による実績を有する大学等卒業者はGIS学術士とする。GIS専門学術士を取得するためには、GIS学術士を取得した上で、同じく大学院修士課程修了が必要である。

(実績)

第6条 実績の内容は、細則に定める受講と研究等とする。

(実績の証明)

第7条 理事長は、受講と研究等の実績を証明する団体(大学等)を、資格委員会の報告に基づきGIS学術士資格に関する実績証明の実施団体(以下、実績証明団体とする。)として指定する。

2 資格委員会は、実績証明団体の指定を申請した団体の実績証明事業実施計画等を審査し、審議結果を理事長に報告する。

3 実績証明団体指定の申請手続き、審査の方法、基準は、細則による。

4 実績証明団体は、細則に定める方法に従って、理事長に、年1回以上実施報告を行わなければならない。

5 GIS学術士資格の認定を申請する者は、実績証明団体による実績を証明する文書を提出しなければならない。

6 実績の認定基準は細則による。

(実績証明団体指定の有効期限)

第8条 指定の有効期限は4年とする。

2 実績証明団体が虚偽の申請により指定を受けたことが判明した場合、実績証明団体として責めに帰すべき法令等に違反する行為が行われた場合、または実績証明に関する業務について不誠実な行為が行われた場合には、取り消すことができる。

(審査料)

第9条 資格認定審査は有料とする。

2 審査の金額は、細則による。

(異議申し立て)

第10条 資格認定に関して異議のある者、実績証明団体の指定に関して異議のある団体は、決定通知の日から1ヶ月以内に、異議を申し立て、再審査を請求することができる。

2 異議申し立ての方法、再審査の方法は、細則による。

(改廃)

第11条 この規程の改廃は理事長が行う。

附 則 この規程は、公益社団法人日本地理学会設立の日から施行する。