GIS学術士(見込み)認定証発行事務処理要領

(総則)
第1条 GIS学術士資格認定細則別表(以下「細則別表」という。)1の3のGIS学術士(見込み)の認定証(以下「見込み認定証」という。)の発行に係る事務は、規程及びGIS学術士資格認定細則(以下「細則」という。)、細則別表のほか、この要領に基づいて行うものとする。 

2 見込み認定証の様式は、別紙のとおりとする。
(見込み証明書の発行手続き)
第2条 資格専門委員会委員長(以下「委員長」という。)は、細則別表1の3に定める基準に適合する者から、細則様式1-3の認定申請書(以下「申請書」という。)と成績証明書および履修を証明する書類が提出され、かつ、細則第12条に定める額の審査料が納付されたときは、申請書の記載内容と提出書類の内容を確認し、必要事項の記載漏れ、不備又は虚偽の記載の疑いその他見込み認定証の発行をすべきでないと思料される特段の事情を認めない限り、速やかに理事長に対し、見込み認定証の発行を具申し、その許可を得て、見込み認定証を発行し、申請者に送付するものとする。 

2 委員長は、申請された見込み認定証の発行をすべきでないと思料したときは、速やかに理事長に対し、その旨具申し、その許可を得て、申請者に対し、理由を付して見込み認定証を発行しない旨通知するものとする。

3 申請書の様式は、細則様式1-3のとおりとする。
(広報)
第3条 委員長は、認定証発行に係る事務手続きを円滑に推進するため、資格専門委員会ホー
ムページに別紙の告知を掲載すること等により、見込み認定証の申請手続きの周知に努める
ものとする。 

2013年2月25日 GIS学術士資格委員会承認