地域調査士認定委員会運営要領

(目的)

第1条 この要領は、地域調査士認定規程第14条の規定に基づいて設置する地域調査士認定委員会(以下「委員会」という。)の運営の方法に関し必要な事項を定め、もって委員会の円滑な会議運営を確保することを目的とする。

(構成等)

第2条 委員会は、理事長が指名する5人以上7人以内の委員をもって構成する。
2 理事長は、委員のうち1名を委員長として指名する。
3 委員の任期は、原則として委嘱の日から2年間とし、再任を妨げない。
4 委員長は、委員長代理を指名することができる。
5 委員長代理は、委員長に事故あるとき、又は委員長が特に必要と認めて指示するときは、その職務を代理する。

(運営)

第3条 委員会は、委員長が招集し、委員長は会務を総理する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じて委員以外の者に出席を求めることができる。
5 委員会は、会議の結果について理事長に報告しなければならない。

附則 この要領は、平成22年4月1日から実施する。
(平成22年3月13日常任理事会承認)