地域調査士審査要領通則

(総則)

第1条 地域調査士認定規程(以下「規程」という。)第8条第2項の地域調査士の審査(以下「審査」という。)は、規程及び地域調査士認定規程細則並びに地域調査士及び専門地域調査士の審査に関する関係内規によるほか、この審査要領通則に基づいて行うものとする。

2 前項の規定は、規程第8条第3項の規定により準用する同条第2項の専門地域調査士の審査について準用する。この場合において、「地域調査士」は、「専門地域調査士」と読み替えるものとする。

(審査に用いる資料)

第2条 審査は、規程第8条第1項の申請書及び地域調査士となる資格を有することを証明する資料(以下「申請書等」という。)に基づいて行うものとする。

(認定等の決定)

第3条 認定委員会は、審査の結果、各申請者について、認定、否認定又は保留のいずれかに決定をするものとする 。

(補足資料の提出)

第4条 審査の結果保留と決定された者は、その決定があった日から原則として3年経過する日までの間、補足資料(当初提出した申請書等を修正若しくは補完する資料又はこれを修正若しくは補完する資料をいう。以下同じ。)を提出することができる。 ただし、認定委員会が再審査の結果、認定又は否認定と決定した者については、この限りでない。

2 認定委員会は、保留と決定した者に対し、必要に応じ、補足資料の提出を求めることができる。

(再審査)

第5条 認定委員会は、審査の結果保留と決定した者から補足資料が提出されたときは、可及的速やかに、当初提出された申請書等及び補足資料に基づいて再審査を行うものとする。

2 第3条の規定は、前項の再審査について準用する。

附則 この通則は、平成24年4月21日から施行する。
(2012年4月14日 第1回理事会承認)