博士級論文に関する審査要領

(総則)

第1条 地域調査士認定規程細則(以下「細則」という。)第2条第1号の論文(以下「博士級論文」という。)に関する審査は、地域調査士認定規程(以下「規程」という。)及び細則に定めるところによるほか、この要領に基づいて行うものとする。

(博士級論文の要件)

第2条 博士級論文は、地域調査に関する論文であって、申請者が単独の著者又は筆頭の著者として執筆し、査読を経て学術誌又はこれに準ずる書誌に掲載された論文であり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一 博士の学位を取得した者が学位の請求に際して提出した博士論文又はこれと基本的に同じ内容の論文
二 博士の学位を取得した者が学位の請求に際して重要な参考資料として提出した論文であって、学位授与の重要な根拠として認められた論文
三 前2号に該当する論文のほか、これらと同等以上の水準と認められる論文であって、地理学評論又はこれと同等以上の水準の世界的若しくは全国的な学術誌に掲載された論文

2 地域調査に関する論文であるか否かは、題名又は内容により、地域調査が主要な構成要素となっているか否かに着目して判断する。

3 第1項第三号の候補となった論文が同項第一号又は第二号に該当する論文と同等以上の水準であるか否かは、論文の内容を精査して判断する。


附則 この要領は、2010年9月6日から施行する。
(2010年9月6日 地域調査士認定委員会承認)