地域調査士認定見込み証明書発行事務処理要領
- (総則)
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第1条 地域調査士認定規程(以下「規程」という。)第11条第4項の地域調査士認定見込み証明書(以下「見込み証明書」という。)の発行に係る事務は、規程及び地域調査士認定規程細則(以下「細則」という。)のほか、この要領に基づいて行うものとする。
2 見込み証明書の様式は、様式1のとおりとする。
- (見込み証明書の発行手続き)
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第2条 資格専門委員会委員長(以下「委員長」という。)は、細則第12条に定める基準に適合する者から第5条に規定する資料を添えて地域調査士認定見込み証明書発行申請書(以下「申請書」という。)が提出され、かつ、細則別表第三に定める額の手数料が納付されたときは、申請書の記載内容を確認し、必要事項の記載漏れ、不備又は虚偽の記載の疑いその他見込み証明書の発行をすべきでないと思料される特段の事情を認めない限り、速やかに理事長に対し、見込み証明書の発行を具申し、その許可を得て、見込み証明書を発行し、申請者に送付するものとする。
2 委員長は、申請された見込み証明書の発行をすべきでないと思料したときは、速やかに理事長に対し、その旨具申し、その許可を得て、申請者に対し、理由を付して見込み証明書を発行しない旨通知するものとする。
3 申請書の様式は、様式2のとおりとする。
- (履修済み科目)
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第3条 履修済み科目とは、申請者が当該科目を履修し、単位を取得した科目をいう。
- (履修中科目)
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第4条 履修中科目とは、申請者が当該科目の履修登録をし、現に履修中の科目若しくは担当教員の承認の下に現に履修中の科目又は次項の規定に基づいて履修中と見なされる科目をいう。
2 卒業の要件として必須の科目である地域調査実習に関する科目については、申請者が今後1年以内に履修することが確実であると認められる場合は、履修中科目と見なすことができる
- (履修済み科目又は履修中科目に関する資料)
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第5条 申請者は、申請書に記載した科目のうち、履修済み科目については履修済みであることを、履修中の科目については履修中であることを証明する資料を申請書に添えなければならない。
2 前項の資料は、在籍する大学が発行するもの又は申請者が所属する学部若しくは学科の長又は教室主任その他これらに準ずる者であって、申請者が当該科目を履修済み又は履修中であることを証明できる立場にある者が作成したものとする。
- (広報)
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第6条 委員長は、証明書発行に係る事務手続きを円滑に推進するため、ウェブサイトに別紙の告知を掲載すること等により、見込み証明書の申請手続きの周知に努めるものとする。
2011年9月23日 第1回資格専門委員会承認